
相続相談、不動産登記、商業登記、成年後見、裁判所提出書類作成のことは千曲市の野乃鳥司法書士事務所へ
野乃鳥司法書士事務所
026-247-8826
司法書士 木島 政広
営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日
※土日、時間外の対応は、お問い合わせ下さい。
事業内容ご案内


相続相談
遺言書作成
●遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)
将来の相続トラブルに不安を感じているようでしたら、元気なうちに遺言書を作成することをお勧めします。
遺言書は作成し直すこともできますので、後日内容の変更も可能です。
●相続による不動産の名義変更(相続登記)
不動産所有者が亡くなった後に行う名義変更登記の手続き。
●遺産承継
不動産の相続登記のほか、預金などの相続手続など。
●相続放棄
家庭裁判所で手続きする相続放棄は、相続が開始したことを知ったときから3か月以内という期限がありますので
お早めに司法書士にご相談ください。

不動産登記
不動産贈与
●売買
土地・建物を売却・購入するとき所有者の名義変更の登記が必要です。
●抵当権設定
住宅を購入時にローンを組むと抵当権設定登記が必要です。
●贈与
不動産を贈与したい場合の契約書作成から贈与登記までを行います。
●住宅ローンの完済
抵当権抹消の登記が必要です。

商業登記
会社登記
●商業登記
商業登記は、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)等の商号・名称、代表者の氏名などを法務局に商業登記簿に記載する手続きすることです。
▼このようなときには、登記が必要です。
□会社を設立するとき
□会社役員の変更や任期満了のとき
□会社の資本金を増資・減資するとき
□会社の商号を変更するとき
□会社の目的を変更するとき
□会社の本店を移転するとき
□会社を解散するとき など

成年後見
任意後見
●成年後見
司法書士は、精神上の障害(知的障がい、精神障がい、認知症など)により判断能力が不十分になった方が不利益を被らないように、財産管理、身上監護をサポートします。
●任意後見
将来、本人自身の判断能力が衰えた場合に備えて、事前に後見人候補や支援の内容を決め、公正証書で任意後見契約を結び、契約内容を登記しておきます。
▼このようなとき、ご相談ください。
□将来自分が判断能力が衰えたときのために、財産管理の方法を決めておきたい
□亡くなったあとの財産処分を遺言書に残しておきたい

裁判所提出書類作成
契約書作成
●裁判所提出書類作成
司法書士は、裁判所(地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所など)に提出する書類を作成します。
相続放棄や成年後見に関する申立書、民事訴訟のために必要な訴状、民事調停の申立書など。
●契約書作成
売買契約書、賃貸契約書、業務委託契約書ほか、各種取引内容に適切な内容で作成します。